1995-05-12 第132回国会 衆議院 厚生委員会 第11号
○吉村説明員 御説明申し上げます。残留農薬基準は、各種の毒性試験の結果に基づきまして化学的な評価を行った上で安全性が十分確保される範囲で設定されているものというふうに私ども考えております。 一方、農薬につきましては、その適正かつ安全な使用を確保いたしますため、農薬取締法に基づいて農薬について登録制度を設けておるところでございます。当該農薬につきまして残留農薬基準が設定されておる場合にはその基準に合致
○吉村説明員 御説明申し上げます。残留農薬基準は、各種の毒性試験の結果に基づきまして化学的な評価を行った上で安全性が十分確保される範囲で設定されているものというふうに私ども考えております。 一方、農薬につきましては、その適正かつ安全な使用を確保いたしますため、農薬取締法に基づいて農薬について登録制度を設けておるところでございます。当該農薬につきまして残留農薬基準が設定されておる場合にはその基準に合致
○吉村説明員 御質問の、国際基準と国内の基準が、国内基準の方が緩かった場合に、その基準の差を利用して海外農産物の流入があるのではないかという、これは仮定の問題としてでございますが、私、大変お答えしにくいわけでございますが、今のところ、国際的な農産物の輸入を左右する要因として農薬の残留の内容が問題になっているということはございませんので、そのことをもって国際的な農産物の流入が加速されるということは、今
○吉村説明員 御説明申し上げます。 食品衛生法に基づきます残留農薬基準の設定につきましては、農産物の安全性を確保するという観点から極めて重要なものという認識を持っておりまして、農林水産省といたしましては、従来から厚生省とデータの提供等、協力連携を図ってまいったところでございます。 農林水産省といたしましては、今後とも残留農薬基準の設定に当たりまして、必要な資料の提供等を通じて積極的に協力をしてまいる
○説明員(吉村正機君) 側説明申し上げます。 食品衛生法に基づく残留農薬基準の設定に当たりましては、私ども農産物の安全性を確保する観点から極めて重要なものとの認識に立っておりまして、農林水産省として従来から厚生省と協力、連携を図ってまいったところでございます。 今回新設される規定は、このような残留農薬基準の設定の際の両省の協力関係を法文上明確にしようとするものであるというふうに認識しております。
○吉村説明員 御説明申し上げます。 御承知のように、現在稚内港は、植物検疫上は木材のみの輸入ができる特定港という扱いになっております。昨年初めて稚内港には夏季に限って定期フェリーが寄港することになりまして、当初、計画では十便程度が寄港するというふうに私ども承っておったわけですが、航行予定の実績はわずか二便にとどまったということがございまして、予想される植物の輸入量につきましても極めて少ない状況にございます
○説明員(吉村正機君) 御説明させていただきます。 先生今御指摘のウリミバエの根絶事業につきましては、御承知のとおり、昭和四十七年の沖縄県の本土復帰を機に根絶事業に着手いたしまして、国、県あるいは市町村、農業団体という関係者の緊密な協力のもとに、実に二十二年間という期間を投入して達成された成果でございます。この技術については、今先生のお話にもございましたように、世界的にも類がなく、大変高い評価を受
○吉村説明員 御説明させていただきます。 沖縄県におきまして実施されましたウリミバエの根絶事業につきましては、これはその規模といい、取り組みの大きさからいって世界的に類を見ない事業でございまして、国際的にも非常に高く評価されているところでございます。このウリミバエの根絶の技術につきましては、今までに沖縄県におきまして外国からのミバエの技術の研修生の受け入れを進めております。 沖縄県におきましてこの
○説明員(吉村正機君) お答え申し上げます。 我が国は、植物防疫法に基づきまして、海外から輸入されてまいります植物につきましては輸入港におきまして、空港を含むわけでございますが、検査を実施いたしまして、植物に有害な病害虫がついていないかどうか、そのような病害虫が我が国への侵入及び蔓延をするおそれがないかということで検疫を実施して、その防止に努めておるところでございます。 しかし、この法律は、農業生産
○説明員(吉村正機君) 農林水産省といたしましては、農薬取締法におきまして、農薬による水質汚濁防止の観点から水質汚濁に影響を与えるおそれのある農薬につきましては環境庁長官の定める基準に基づいて登録時の検査を行い、基準を満たさない場合は登録を保留する、これは先ほど来のお答えのとおりでございます。 水質汚濁性農薬を指定して都道府県知事の許可制にゆだねることにより当該農薬を規制するというのが具体的な規制内容
○説明員(吉村正機君) 農薬取締法におきましては、我が国で製造販売する農薬は農薬取締法に基づく登録を受けなければ販売できないということになっておりまして、登録をするに当たりましては、各申請者が毒性あるいは薬効、薬害、環境への負荷といったようないろいろな関係のデータを整備いたしまして私どもの方に提出してまいります。 そのデータを十分検査した上で、特に安全性、毒性の問題につきましては厚生省の残留農薬安全性評価委員会
○吉村説明員 そのとおりでございます。
○吉村説明員 お答え申し上げます。 防除指針または防除基準と言っておりますが、これは、農薬取締法に基づく農薬安全使用基準というものがございまして、これらをもとに当該地域における雑草あるいは病害虫の発生状況を踏まえまして的確な防除ができるというような、農薬の適正使用による安全確保を図る目的で現場の指導者が農業者等を指導する際の参考にする資料として、また御指摘の防除暦はさらにそれをブレークダウンすると
○吉村説明員 現在、先ほど厚生省の局長からお答えがあったとおり、CNPにつきましては、残留農薬安全性評価委員会の審議の場で新しく提出されました。疫学的な知見に基づくデータを含めて、過去に提出されたデータも含めて再評価を行っていただいておる段階でございまして、私どもといたしましては、この委員会の場における科学的な評価を踏まえまして、必要があれば適切に対応してまいるということを考えております。
○吉村説明員 その当時、私どもとしてはこのNIPの取り下げにつきましてはあくまでメーカーの経済的要因に基づく自主的な判断というふうに考えておりましたし、CNPにつきましては、厚生省の残留農薬安全性評価委員会の結論に基づいて安全性、安全であるという御認識や認定をいただいた上で登録をしておりましたものですから、私どもとしては、この問題、この薬剤について当時特別な取り扱いをすることは検討しておりませんでした
○吉村説明員 お答え申し上げます。 御指摘のNIPにつきましては、昭和三十八年に初めて農薬として登録されまして、昭和五十七年に失効しております。この失効の理由といたしましては、この段階でより使いやすい新しい新剤の登録が相次ぎましたことで市場競争力を失ったということで、主として経済的要因によりまして製造メーカーの方から自主的に取り下げるというか、再登録の申請がなかったということで失効したものでございます
○吉村説明員 お答えさせていただきます。 かんきつの黒点病菌は、先生御指摘のとおり、カビの一種でございまして、その伝染は雨滴を媒介として行われることから、降雨の影響を特に強く受けます。ことしのような冷夏あるいは長雨の年には特に発生しやすい病気でございます。 この病気につきましては、病害虫発生予察事業によりまして、発生状況の調査と防除指導を実施しているところでございますが、ことしは夏の期間を通じまして
○吉村参考人 先ほど橋本議員からお話がありました点について、私の気がついたことを申し上げておきます。 小学校、高等学校までのことは私は存じませんが、大学教育につきましては、現在通信教育をやっております。通信教育で学士位を出すためにやっておりますが、その補助としてラジオを使う、そういうことは将来ぜひやることが望ましいのじゃないかと思います。スクーリングというものがありまして、一年に幾日ですか、一カ月
○吉村参考人 お二人のおっしゃったことと大体私は同じでございまして、別に、特別に意見はございません。理想としましては、いま大柴議員のおっしゃったように、ひとり放送のみならず、文化が都会に集中、へんぱに集まらないで、全国的に均等に行き渡るということが、これは理想として望ましいのでございますが、いろいろな面においてなかなかうまくいかない。技術面については私わかりません。経済的な面につきましては、いま戒能
○吉村参考人 私は特に放送法について研究したことはございませんし、マスコミについて持別の研究もやっておりませんが、ただ平生テレビやラジオを聴視しておるものといたしまして、また国民の一人といたしまして、平生から考えている二、三の点について意見を申し述べてみたいと思います。 ただいまの放送法は昭和二十五年にできたものでございまして、当時はNHKが大体主でございまして、民放というものがまだ発達しておりませんでした
○吉村参考人 高橋先生、御自分だけおっしゃって、答弁は要りませんというようなお話なんですが、これは非常にアンフェアだと私は思います。そういうお考えでおやりになるから、こういう問題がアンフェアになってくるのでありまして、いやしくも人におしゃべりになったら、答弁をさせるということは当然のことであります。演説会に費用がかかる、しろうとだというお話がございましたが、応援弁士など頼むから費用がかかるのでありまして
○吉村参考人 お答えを申します。 党利党略とかあるいは個人本位でこういうものを考えておるというふうに考えるなというお話でございますが、私も一言もそんな党利党略であるとか、個人本位だとかいうことを申し上げたことはございません。皆さんは皆さんで、おそらく正しいとお考えになっておるのだろうと思います。けれども審議会の委員は審議会の方で正しいと考えておるのでございまして、両者の意見が平行線を進んでいく以上
○吉村参考人 私は、御承知と存じますが選挙制度審議会の一員でありますので、その立場からと、また、皆さんと違いまして一個の国民であり有権者という地位を持っておりますので、その立場からと、二つの立場から私の意見を申し上げてみたいと思うのであります。 選挙制度審議会の委員といたしまして、ぜひ皆さん方に御要望申し上げたいことは、選挙制度審議会なるものの設立されましたときのいきさつでございます。また選挙制度審議会設置法
○吉村参考人 それは、政党と個々の議員の問題よりも、むしろ政党組織、政党制度そのものの問題だと思うのです。つまり、わが国の政党は、これも程度問題でありますが、イギリスなどの政党に比較いたしまして、議院中心の政党だと私は思うのです。議会内の組織との関連におきまして、議会外の組織というものはほとんどないのと同様であります。従ってまたその勢力が弱い。もっとも、これは、わが国におきましても、自由民主党と社会党
○吉村参考人 イギリスとアメリカでは非常に違っております。イギリスは、大体におきまして、党議で決定したものに個々の議員は従わなければならないことになっております。過去五十年間の統計によりますと、イギリスにおきましては、所属党員の九〇%以上が党議に従って投票した場合が全体の中で九五%であります。ですから、五%だけがつまり党議に従わないで投票した場合があるということであります。ところが、アメリカはどうかといいますと
○吉村参考人 政党に法的根拠を与えることがいいか悪いか、また、与えるとすれば、どんな問題点があるかということについて意見を述べようということであります。 政党法というものを抽象的に考えましても、いいか悪いかということを判断することは非常に困難だと思いましたので、かつて衆議院の政党法及び選挙法特別委員会でお作りになりました政党法案というものが新聞に出たことがございます。最初に出たのが昭和二十二年七月十三日
○吉村公述人 政策が近似して勢力伯仲した政党ができれば、民主政治がよく行われる、議会政治が発達する、それはまさにその通りであります。しかしながら、そういうことが行われるためには、そういうことができるような基本的な社会情勢でなければならぬわけであります。イギリスにおきまして、かつて保守、自由二つの政党が勢力伯仲しておりまして、その政策も大体近似しておりました。そこに非常によく議会政治が行われたその時代
○吉村公述人 どうも、この政治上の議論というものを、科学的な根拠に基かずして、いいかげんな常識論でやられるので、私どもは非常に困ると思っておるのであります。私の考えによりますと、それは全く逆でありまして、二大政党を育成する――これを実施するならば、いよいよもって私は小党分立の傾向を来たすだろうと思います。何となれば、一政党において一人しか公認しない。ところが大体現役優先ということになっておるようでございます
○吉村公述人 時間が非常に限られておりますので、ごく骨組みだけ申し上げたいと思います。 私は、もっぱら私の研究の結果といたしまして、従来から小選挙区制そのものに根本的に反対の意見を持って参りました。さらに今度政府の提出しておりまする選挙法改正案に対しましては、民主主義の原則に照らして、私は、反対の意見を持っている者であります。順次その二つの問題につきまして、私の意見を申し上げたいと思います。 まず
○参考人(吉村正君) 私は結論から申しますと、年号を廃止するということに反対をしたいと思います。その理由といたしまして、私の考えておりますことは、先ず第一に、年号を廃止しますると、日本の紀元であるか、西暦であるか、何らかそれに代るものを用いなければならんのでありますが、年号のであります。二六一〇年とか、一九五〇年とか一々言いますよりは、年号によりまして、或る一つの時代を区切りまして、昭和何年とこういう
○吉村公述人 民間放送といえども、やはり公共性というか、社会的な意味を持つているものでありますから、政治並びに宗教上のことにつきまして、放送を通じて争いをするということは、どうも賛成いたしかねるのであります。そういう点につきまして、ただいまお尋ねになりました政治的中立性の維持ということは望ましいことである。従つて何らかの方法でこれを明らかにされる方が、明白であると考えるのであります。
○吉村公述人 大体その通りであります。先ほど申しましたように合議制の長官制には非常に欠点がありますので、裁判所のごとく何か審議する場合は別でありますが、監督行政を行う機関は、單独制の長官制が適当である、こういうぐあいに考えるのであります。また電気通信省がすでにありまして、各大臣が集まりまして一蓮托生で行政について責任を持つているのでありますから、わざわざ内閣に外局を設けて、政府機構を厖大ならしめる必要
○吉村公述人 私は早稲田大学教授吉村正でございます。先ほどからいろいろな方がいろいろな角度から問題を論ぜられまして、ほとんどあらゆる問題にわたつているようであります。それで私は組織及び行政監督というようなものに関する一般的原則からいたしまして、この法案についての若干の所感を申し上げて、あわせて広い教育の立場からいたしまして、要望をいたしたいと考えている次第でございます。 この法案はおよそ三つから成立
○證人(吉村正君) この國家行政組織法を一讀いたしまして、私の感じた二三の點を率直に申上げて見たいと思います。まず第一に私はこの法案の名前と實費とが伴つておらんような氣がいたすのであります。と申しますのは、この法案の第二條にもありますように、行政組織というからには、行政機關の全體が系統的に構成され、且つその行政機關のおのおのについての權限の分配、職務を、つまりちやんと割當てられて、初めてこの行政組織
○證人(吉村正君) そうでございますね。この三條を見ますというと、結局、「政党とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し云々」と、こう書いてあります。それから政党以外につきましても、大体同じことが書いてあるのでございます。ですから、これは一本でいいような氣がいたすのでございます。と申しますのは、ここに政党と申しますのは、何何党と言わなくても、「政治上
○證人(吉村正君) 大体まあ政党の定義もいろいろありますが、二つに分けられると思うのでありますが、一つは、政党というものは、非常に理想的に考えた定義でありますし、一つは、政党の現実面というものを、非常に重要視する定義でありまして、政党というものを非常に理想的に考えて、定義を下したのは、有名な英國のエドマンド・バークの定義でありまして、これはこういうのであります。或る特殊の原因について、同意せる人々が
○證人(吉村正君) 実はこの法案についての意見を求められまして出て参りましたのでありますが、この法案についての意見を確信を持つて申上げることは実に困難を今感じておるのであります。それは一つは私の不勉強にもよりまするが、一つは私の考えによりまするというと、こういう法案について意見を申しまするのには、この背景をなすところの材料を必要とするように思うのであります。と申しますのは今までの政党において、政党の
○吉村正君 私は実は証人として出よというお話でありますので、何か皆樣方がお話なさりますのを承認すればいいのだと思つて参りましたところが、この公務員法案についての意見を述べよということであります。而もそれを十五分間に述べよということでありますが、これだけの法案について細かい点について十五分で到底私の貧弱な意見と雖もこれを申上げることができないと思いますので、私はこの法案に大体賛成いたします。根本的の理由